大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成8(さ)7 判決

主 文

原略式命令を破棄する。

被告人を罰金五万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五〇〇〇円を一日に換算し

た期間被告人を労役場に留置する。

理 由

本件記録によると、飯塚簡易裁判所は、平成八年三月二二日、被告人に対する道

路交通法違反被告事件(同庁平成八年(い)第一〇三八一号)について、「被告人

は、酒気を帯び、呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを身

体に保有する状態で、平成八年一月三日午前一時一五分ころ、福岡県飯塚市ab番

c号付近道路において、普通乗用自動車(軽四)を運転した」との事実を認定し、

道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三、刑法一八

条、刑訴法三四八条を適用して、「被告人を罰金一〇万円に処する。右罰金を完納

することができないときは金五、〇〇〇円を一日に換算した期間(端数を生じたと

きはこれを一日に換算する)被告人を労役場に留置する。第一項の金額を仮に納付

することを命ずる。」旨の略式命令を発し、この略式命令は平成八年四月一二日確

定したことが認められる。

しかしながら、道路交通法一一九条一項七号の二、六五条一項によれば、酒気帯

び運転の罪に係る罰金の法定刑は五万円以下であるから、これを超過して被告人を

罰金一〇万円に処した右略式命令は、法令に違反し、かつ、被告人のため不利益で

ある。

よって、刑訴法四五八条一号により、原略式命令を破棄し、被告事件について更

に判決する。

原略式命令の確定した事実に法令を適用すると、被告人の行為は道路交通法一一

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九条一項七号の二、六五条一項、同法施行令四四条の三に該当するので、所定刑中

罰金刑を選択し、その所定金額の範囲内で被告人を罰金五万円に処し、右罰金を完

納することができないときは、刑法一八条により金五〇〇〇円を一日に換算した期

間被告人を労役場に留置することとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判

決する。

検察官高村七男 公判出席

平成八年九月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 井 嶋 一 友

裁判官 小 野 幹 雄

裁判官 高 橋 久 子

裁判官 遠 藤 光 男

裁判官 藤 井 正 雄

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